扶養の範囲
扶養範囲内で働きたいと思ってる人もいるのではないでしょか。一定の収入を超えてしまうと扶養の範囲から外れてしまうので、いくらまでであれば大丈夫なのか確認しておきましょう。
扶養とは一般的に、税務上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあります。扶養範囲から外れてしまうと、親や配偶者の税金の額が増えたり、社会保険料を自分で払わないといけなくなったりします。
いくらまでなら扶養範囲
(1)年収を103万円以下にする(税務上の扶養の範囲)
- ※年収103万円を超えた場合も、条件により主婦・主夫は「配偶者特別控除」が受けられますが、収入に応じて段階的に控除金額がかわります。
(2)年収を106万円未満にする(パート先の社会保険適用の判定)
パート収入が約106万円となり、一定の条件を満たす場合は、パート先での保険加入が必須となります。
社会保険の適用条件
- ①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である
- ②1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上である
- ③勤務期間が1年以上の見込みがある
- ④勤務先の従業員が501人以上の企業
- ※平成29年4月からは、従業員500人以下の企業で働く人も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。
- ⑤学生は対象外(夜間や定時制は除く)
以下は1ケ月の賃金から除外できる
- ・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
- ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
- ・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(3)年収を130万円未満にする(社会保険上の扶養の判定)
(2)の年収106万円以上でパート先の社会保険に加入とならなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は、社会保険上の扶養に該当します。
その場合、親や配偶者が加入する健康保険の被扶養者になることができ、健康保険料を自ら支払う必要がありません。国民年金は、20歳以上60歳未満の国内に居住する人はすべて加入しなければなりませんが、厚生年金等に加入する配偶者に扶養される人は、国民年金の第3号被保険者になり、自ら保険料を納めなくても年金が貰えることになります。
厚生年金に加入する配偶者に扶養される以外は、国民年金保険料を支払わなければなりません。
- ※アルバイト・パートを掛け持ちしている場合は、合算の年収となります。