労働時間・休日・休暇・有給休暇

勤務時間
休憩時間を除いた実務労働時間のこと。原則、1週間40時間、1日の労働時間は8時間。
一定の条件を満たした場合には1ケ月を平均して1週40時間にする制度や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度があり、これを超える労働を法定時間外労働といいます。
休憩時間
労働から離れることを保障されている時間のこと。休憩時間は、労働時間数によって変動する。
- 6時間以内の労働:休憩時間を定める旨の規制はない。
- 6時間超8時間以内の労働:最低45分以上。
- 8時間超の労働:最低60分以上。
法定休日
労働基準法によって最低でも週1日(または4週間に4日)以上労働者にあたえなければならない休日のことをいう。
休日手当
法定休日に労働した場合に支給しなければならない手当。通常賃金の1.35倍以上の賃金を休日手当として支給する必要がある。所定休日(法定休日を超える日数の休日)に労働した場合は必ずしも給与手当を支給する必要はない。
時間外労働
1日8時間を超える労働、又は週40時間を超える労働をした場合は法定時間外労働となります。
その場合、超えた労働時間に対しては、通常の1.25倍以上の賃金を時間外手当として支給する必要がある。
深夜労働
22時から翌朝5時までの時間帯のことをいう。この時間帯に労働をした場合は深夜労働手当として、通常の1.25倍以上の賃金を時間外手当として支給する必要がある。
18歳未満の年少者に対しては深夜業の労働は禁止されているが、18歳以上の労働者に関しては、一般の労働者と同じ扱いになり、深夜労働・時間外勤務も可能となる。
有給休暇
正式には「年次有給休暇」といいます。
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務日数1年ごとに一定に数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりになります。
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
※週所定労働時間が30時間未満の労働者
なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次のとおりとなります。
①週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
②週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
③週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日から120日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
④週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上 |
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付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
※労働基準法第72条の特例の適用を受ける未成年
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者で労働基準法第70条に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者(雇入れ日が平成6年4月1日以降であるものに限る)の年次有給休暇については、次のとおりになります。
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5以上 |
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付与日数 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |